受験資格特例教習について
令和4年5月13日施行の改正道路交通法により、第二種免許、大型免許及び中型免許を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を受講することにより特例的にそれらの受験資格要件を引き下げることができるようになりました。
改正前
- 第二種免許、大型免許~21歳以上(年齢要件)かつ普通免許等を受けていた期間が通算3年以上(経験年数要件)
- 中型免許~20歳以上かつ普通免許等を受けていた期間が通算2年以上
改正後
- 第二種免許、大型免許及び中型免許~19歳以上かつ普通免許等を受けていた期間が通算1年以上
※ 改正前、改正後いずれにおいても免許を受けていた期間に停止期間は含まれません。
受験資格特例教習の課程
受験資格特例教習には、次の3つの課程があり、それぞれ受講する課程によって引き下げられる受験資格が異なります。
年齢課程
取得要件のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げることが可能
経験課程
取得要件のうち、普通免許などの運転経験年数要件を1年以上に引き下げることが可能
年齢・経験課程
年齢要件と経験年数要件を同時に引き下げることが可能
免許取得までのながれ
STEP.1
受験資格特例教習の受講
ご自身の要件が満たされていない課程を受講
STEP.2
終了証明書の発行
終了した受験資格特例教習の課程に応じた証明書を発行
STEP.3
各車種の教習
第二種免許、大型免許、又は中型免許の教習を開始(教習時限数は、所持免許(普通免許又は準中型免許)に応じた時限数)
STEP.4
免許の取得
住所地の運転免許試験場で受験(技能試験は免除。第二種免許は学科試験受験が必要)
教習時限
技能教習 | 学科教習 | |||||
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | |
年齢課程 | 2時限 | 2時限 | 4時限 | 2時限 | 1時限 | 3時限 |
経験課程 | 9時限 | 18時限 | 27時限 | - | 2時限 | 2時限 |
年齢・経験課程 | 11時限 | 20時限 | 31時限 | 2時限 | 3時限 | 5時限 |
教習料金(消費税込)
年齢課程 | 88,000円 |
経験課程 | 275,000円 |
年齢・経験課程 | 330,000円 |
その他注意事項
- 教習時限は、1時限50分となります。
- 教習期限は9ヶ月です。
- 各課程を修了して「修了証明書」が発行されることにより、受験資格要件が引き下げられ、第二種免許などの教習を開始することが可能になります(修了証明書の有効期限はありません)。
- 受験資格特例教習と免許を取得するための教習は連続して行うことができます(ただし、当校は普通第二種免許のみとなります)。
- 受験資格特例教習は、どの種類の免許を取得する予定であっても、教習に使用する車両は普通車となり、実施する内容も同一のものとなります。
- 技能検定はありませんが、技能教習の各段階の最後には「教習効果の確認(みきわめ)」が行われて、成績が良好でない場合は教習が延長になる可能性があります。
- 受験資格特例教習の入校時には、「深視力検査」を行いますので、不安のある方は事前に眼科などで検査を受けられることをお勧めします。
- 教習期間中に受験資格(年齢または経験年数)を満たした場合でも教習料金の返金は行えません。